海南市議会 2020-09-11 09月11日-05号
これらの手順を通じ、納税相談の機会を得られれば、ここで納めていただくことはできるんですけれども、その後、相談をしながらでも担税力の有無、要は能力がないという場合がありましたら執行停止を行います。その後、不納欠損を行っております。 ○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
これらの手順を通じ、納税相談の機会を得られれば、ここで納めていただくことはできるんですけれども、その後、相談をしながらでも担税力の有無、要は能力がないという場合がありましたら執行停止を行います。その後、不納欠損を行っております。 ○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
市におきましては、今年3月に策定いたしました田辺市第1期自殺対策計画を基に、福祉、教育、健康、商工など、市庁内各課多岐にわたり自殺対策の一翼を担う意識を高めながら各課業務に取り組み、納税相談、就職支援、高齢者の仲間づくり等、直接自殺対策とは無関係と思われることであっても、分納対応により負担を軽減する、中高年齢者のためのライフプランセミナーを実施する、孤立を防ぐ等の対応により、心配事や悩み事の解決につながり
具体的な取り組みとしましては、適正な課税はもちろん催告書の送付、丁寧な納税相談、分割納付の進捗管理、また財産調査や滞納処分、和歌山地方税回収機構への移管などです。どれも粘り強い取り組みが必要なものばかりですが、安定的な歳入確保に向けて課員一同、より一層の工夫と努力を行い、徴収率の向上に努めてまいります。 ◆13番(松本光生君) 今後も御奮闘をよろしくお願いします。
今後も、納税相談については、きめ細かな聞き取りを行ってまいります。 次に、生活困窮者等への支援と関係部局との連携については、納税相談の中で支援が必要と見受けられた場合、それぞれの関係部局へ案内をし、相談をしていただいているところですが、今後もさらに市民の目線に立ち、支援の手助けとなれるよう、関係部局との連携をより密にしていきます。 以上でございます。 ○議長(井上直樹君) 山下消防局長。
よって、来庁者が納税相談に来ていただいた折、いろいろな話を聞きながらその後調査を行いまして、妥当かどうかの判断をしまして、執行停止を行い、3年後に不納欠損を行っております。 次に、一部負担金の減免制度の件ですけれども、保険年金課として被災したところに調査は行ったのかということですけれども、保険年金課では行っておりません。よって、被保険者のどのぐらい被災したのかということも把握しておりません。
中には納付困難な方がいらっしゃいますので、その場合は、税務課と市民窓口課の国保担当とが連携いたしまして納税相談を行いまして、可能な範囲で分割納付をお願いしているところでございます。 ◆3番(杉原弘規君) ぜひ、やはり好きこのんで低所得者生活をやっておるんと違いますので、滞納者に対する扱いというんですか、この部分については、慎重にしてあげてほしいということであります。
地方税回収機構への移管件数に関連して、納税相談に来られる方の中には、さまざまな事情を抱え、延滞金が膨らむことによって納付の機会を逃し、多重債務のような形で支払いが困難になっている案件があると思慮される。一旦、回収機構に移管されれば、事情をしんしゃくされず、機械的に徴収することに特化されるやに聞き及ぶことから、市みずからがより丁寧に納付相談に応じるなど、体制の充実を図るべきではないか。
その後、納税者から納税相談があれば、状況等を聞き取りした上で、納期限の延長や分割納付の手続を行っております。 滞納繰越になった方にも職員による文書催告や訪問指導などを行うとともに、なお、納付のない方については、現年、滞年あわせて一斉催告を実施しております。
3、2015年--平成27年の12月議会で、市は、「その人の事情に即した丁寧な対応を心がけてきましたが、今後もより細やかな納税相談に努めていきたいと考えております。」と答弁していますが、細やかな相談について、どのように取り組んでいるのでしょうか。 4、地方税回収機構への参画について、どのように考えますか。 以上お聞きして、第2問といたします。(拍手) ○議長(野嶋広子君) 立本健康局長。
税務課、保険年金課で移管対象事案を絞り込むに当たっては、納税相談をさせていただく中で、本当に生活に困窮されていると考えられる方については、対象としてございません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 森下市民交流課長 ◎市民交流課長(森下順司君) 12番 岡議員からいただきました地域公共交通協議会負担金にかかわっての御質疑に御答弁申し上げます。
本市における納税相談と自立支援についてでありますが、国民健康保険税を含む市税を滞納されている方に対しましては、機会あるごとに納税相談をしていただくよう呼びかけ、納税相談の中で滞納となった原因や生活状況など個々の事情をお聞きしております。
さらに、委員から、50万円を超える滞納者に対しては、「猶予期間が3カ月以内の場合等は担保不要」とされているが、3カ月とした理由は何かとの質疑があり、当局から、主な理由としては、3カ月あれば十分な完納計画をもって納税相談いただけると考えたためであるとの答弁がありました。
換価の猶予につきましては、議員御承知のとおり、以前から納税相談をいただいた場合には、本人との話し合いの中で、一定の期間を定めて分納していただくように行っていることがございまして、それが一応換価の猶予というような形になろうかと思います。
納税者の方からの納税相談においては、これまでもその人の事情に即した丁寧な対応を心がけてきましたが、今後もより細やかな納税相談に努めていきたいと考えております。 以上でございます。 ○副議長(松井紀博君) 立本健康局長。 〔健康局長立本 治君登壇〕 ◎健康局長(立本治君) 27番南畑議員の御質問にお答えします。
11月号では、県下市町村、和歌山県、和歌山地方税回収機構が合同で11月、12月を滞納整理強化月間として取り組んでいることに加え、再度口座振替、延滞金、納税相談を掲載しております。 なお、各納期限は毎月掲載しております。 市報以外での口座振替の促進につきましては、納税通知書に勧奨文を掲載していることや、転入手続の際、市民課の窓口で口座振替申込書をお渡しております。
その後、現年課税分の電話催告を開始し、それでも納めていただけない方には、未納のお知らせなどの各種通知書を送らせていただきまして、その中で納税相談に応じていただけない方に対しましては財産調査を実施し、財産が発見されれば差し押さえをしていくという流れでございます。 以上でございます。
また、その徴収方法についても、各種通知書を順次送付し、納税相談の機会を設けていますが、これらの通知に対して連絡をいただけない方、納付していただけない方については差し押さえに移るという本税と同様の事務の流れで進めています。
現在、納税相談に対する対応は、収納係長以下4人体制で行っていますが、差し押え予告通知を見て相談に来られた方には、現在の生活状況や納付できない特別な事情等を十分お聞きし、法令等で決められた範囲の中で相談者の実情に合った納付方法をお願いしているところです。
それでも納付が見られない場合には、催告書や差し押さえ予告通知書を送付し、納税相談の機会を設けていますが、残念ながらこれらの催告に対しても相談いただけない方や、約束いただいた分納計画を守ってもらえない方については、財産調査を行い、財産が見つかれば差し押さえを行っています。
しかしながら、景気の悪化、厳しい経済状況を反映いたしまして、納税相談を必要とする方もふえてきております。そういった方については、来庁要請をし、個々の状況をお聞きした中で分納相談にも応じているところでございます。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 これ、課長、具体的にどれぐらいの頻度でその徴収作業をしているのか。